HOME > 後見支援サービスの利用

親亡き後の問題を解決するために

親亡き後の問題に対処するため、成年後見制度の利用を、どの時期で考えればよいでしょう。ご両親の年齢が比較的若く、ともに健在であるうちは、お子さんの生活は、ご両親のもとで支援され、成年後見制度の利用は必要ないかもしれません。しかし、ご両親の一方が死亡したとき、あるいはなんらかの理由でお子さんを支援できなくなったときは、もう片方の親が、将来的にお子さんを支援できなくなる不測の事態に備えて、成年後見制度の利用を検討する時期にきていると考えてよいでしょう。また、親御さんの死後については、遺言書で備えをしておくことになります。

お子様のための法定後見支援サービス                                                                  

法定後見制度は、認知症や精神障がい、知的障がいなどにより、判断能力が十分でない方(以下、「ご本人」という)を、財産管理と身上監護の面で支援する制度です。利用するためには、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、審判の申立をする必要があります。

●● 法人後見(みらいが後見人になること)のメリット●●

成年後見業務は、一度受任すると、数年にわたって継続して業務に当たらなければなりません。特に、成年被後見人(ご本人)が青年・壮年期の障がい者である場合は、その業務が数十年にわたることもあります。この点、法人後見は、個人後見よりも、以下の面でメリットがあると言えます。

(1) 継続性を維持しやすい
(2) 複数人で担当するため、スムーズな対応が可能
(3) 多方面の専門家で構成されているので、より質の高い支援ができる
(4) 組織的なチェック機能により、ご本人の財産を守れる

みらいが後見人に選任された場合、ご本人の財産・貴重品等は、銀行の貸金庫で保管します。
日常の後見業務についても、組織的に徹底した管理・監督を行います。税理士による監査体制も整っていますので、横領などの不正を防止することが可能です。

親御さんのための任意後見支援サービス

任意後見制度は、ご本人の判断能力がある間に、将来、認知症などで判断能力が不十分になったときに備えて、財産管理等の法律行為を代わりに行ってくれる人(任意後見受任者)を、あらかじめ決めておく制度です。

元気なうちは、自分たちで子どもの面倒をみて、年をとってきたら成年後見の申立てをしたい。

1. ご両親の任意後見契約を締結する。
2. 任意後見契約の代理権目録の中に、お子さんの将来についての「成年後見 申立てをする権限」を入れておく。
3. ご両親がお元気なうちから、任意後見受任者(みらい)とお子さんの信頼関係を築いておくことが可能。

お子様のための公正証書遺言作成と遺言執行サービス

「相続」は誰にでも起こる身近な問題です。親亡き後、相続手続き等で、お子さんに負担をかけることなく、引き続き安心して生活ができるよう、公正証書遺言の作成をお勧めしております。

<公正証書遺言のメリット>

(1)法定相続分に捉われず、好きなように財産の配分ができる
(2)不要な争いを未然に防ぐことができる
(3)遺言執行者を指定することで、相続人の負担が軽減される
※遺言執行者に「みらい」を指定していただくことで、親御さんの死後、お子さんの手間をかけることなくお手続きを行うことができます。