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任意後見制度は、ご本人の判断能力がある間に、将来、認知症などで判断能力が不十分になったときに備えて、財産管理等の法律行為を代わりに行ってくれる人(任意後見受任者)を、あらかじめ決めておく制度です。
事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、その後判断能力が低下したときに、本人または任意後見受任者が、家庭裁判所に申立てをして、任意後見監督人の選任をしてもらいます(任意後見監督人は、本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックをする人です)。任意後見監督人が選任されたときから、任意後見受任者は、正式に任意後見人となり、任意後見契約で締結した事務等を行っていきます。

任意後見契約は、次の3つの類型があります。

移行型

任意後見契約締結後、ご本人の判断能力が低下して、実際に後見が開始するまでの間も、財産管理などのサポートを受ける委任契約を結ぶものです。
現時点では判断能力に問題がなくても、体の具合が良くないなどの理由で、銀行での入出金や、各種支払いなどが困難な場合は、信頼できる任意後見受任者と、任意後見契約とは別に委任契約を締結することができます。

将来型

任意後見契約を締結しておき、将来、判断能力が低下したときに後見を開始させるものです。この場合、任意後見契約締結後、判断能力が低下するまでに間が空いてしまいます。そのため、任意後見受任者が、ご本人の判断能力の低下に気づくのが遅くなるおそれがありますので、任意後見受任者との間で、見守り契約※を結んでおくことが良いと言えます。
※見守り契約とは、定期的な電話連絡や自宅訪問などによって、ご本人の安否や心身の状態、生活の状況などを直接確認することを目的としているものです。

即効型

任意後見契約締結後、ただちに後見を開始させる手続きを行うものです。ご本人が任意後見の契約を結ぶ判断能力はあるものの、判断能力が少しずつ低下してきているため、速やかに後見を開始したいときに利用します。この場合、契約締結時のご本人の判断能力が、後で問題になる場合がありますので、十分な確認が必要となります。

費用について

任意後見契約は、個別に内容が違いますので、ご本人様との面談後に、見積書を提示させて頂いております。金額については、ご納得いくまで、何度でも打ち合わせを行います。

法人後見のメリット
(ライフアシストみらいが後見人になることのメリット)

個人が任意後見受任者となった場合には、ご本人よりも先に死亡するなど、任意後見契約で締結した事務等を途中で行えなくなる可能性があります。この場合、すでにご本人の判断能力が低下していれば、法定後見が開始され、家庭裁判所が選任した後見人がその後の後見事務を担当する場合があります。
任意後見は、あらかじめ、信頼できる相手と契約ができるというところにメリットがありますから、このような事態にならないためにも、法人と任意後見契約を締結されることをお薦めします。

<法人が後見受任者となるメリット>
(1) 継続性を維持しやすい
(2) 複数人で担当するため、スムーズな対応が可能
(3) 多方面の専門家で構成されているので、より質の高い支援ができる
(4) 組織的なチェック機能により、ご本人の財産を守れる 

みらいが後見人に選任された場合、ご本人の財産・貴重品等は、銀行の貸金庫で保管します。
日常の後見業務についても、組織的に徹底した管理・監督を行います。税理士による監査体制も整っていますので、横領などの不正を防止することが可能です。


お手続きの流れ

① 面談・聞き取り
 *契約内容については、ご納得いくまで、何度でも打ち合わせを行います(無料)。
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② 公正証書の作成
 *公証役場で、公証人が作成した公正証書を確認のうえ、署名・捺印をして頂きます。
 *その後、公証人が、東京法務局に任意後見の登記申請を行います。
 ※任意後見契約「移行型」の場合、委任契約の内容について、受任者が事務等を行っていきます。
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 ~ ご本人の判断能力の低下 ~
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③ 家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立
 *ご本人または任意後見受任者が、家庭裁判所へ申立てを行い、家庭裁判所が、任意後見人の仕事を監督する任意後見監督人を選任します。
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④ 任意後見人の支援開始
 *任意後見契約の内容に基づき、ご本人の支援を開始します。