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法定後見支援サービス                                                                  

法定後見制度は、認知症や精神障がい、知的障がいなどにより、判断能力が十分でない方(以下、「ご本人」という)を支援する制度です。利用するためには、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、審判の申立をする必要があります。

法定後見は、ご本人の判断能力の程度によって、以下の3つにわかれます。

成年後見

「判断能力がない状態の方」
   ・・・日常の買い物も、一人では出来ないような状態。

保佐

「判断能力が著しく不十分な方」
   ・・・重要な契約など法律行為をすることに不安がある。

補助

「判断能力が不十分な方」
   ・・・契約など自分でできるかもしれないが不安がある。


法人後見(みらいが後見人になること)のメリット

成年後見業務は、一度受任すると、数年にわたって継続して業務に当たらなければなりません。特に、成年被後見人(ご本人)が青年・壮年期の障がい者である場合は、その業務が数十年にわたることもあります。

この点、法人後見は、個人後見よりも、以下の面でメリットがあると言えます。

(1) 継続性を維持しやすい
(2) 複数人で担当するため、スムーズな対応が可能
(3) 多方面の専門家で構成されているので、より質の高い支援ができる
(4) 組織的なチェック機能により、ご本人の財産を守れる

みらいが後見人に選任された場合、ご本人の財産・貴重品等は、銀行の貸金庫で保管します。
日常の後見業務についても、組織的に徹底した管理・監督を行います。税理士による監査体制も整っていますので、横領などの不正を防止することが可能です。

費用について   

※みらいを「後見候補者」として申立てをする場合の金額です。

○書類作成費用(司法書士報酬)50,000円(消費税別)
※司法書士が、家庭裁判所へ提出する書類一式を準備いたします。

○実費  約10,000円
※申立に必要な印紙・切手代や添付書類(戸籍など)の取得費用です。

○鑑定費用  30,000円~100,000円程度
※家庭裁判所が、ご本人の判断能力について、詳しい精神鑑定が必要と判断した場合にのみ必要となります。鑑定を行う医師によって金額が異なります。
上記費用は、「申立人(四親等内の親族)」にご負担いただきますが、後見審判決定後に、ご本人の財産から戻して頂ける場合があります。詳細については面談の際にご説明いたします。

お手続きの流れ

① 面談・聞き取り
  *ご相談者と面談後、ご本人、施設(病院)担当者等と面会をさせて頂きます。
  *医師に診断書を書いていただきます(裁判所所定用紙)
      ↓
② 申立書作成準備(司法書士)
  *「申立人」は本人または四親等内の親族の方に限定されています。
  *ライフアシストみらいが「後見人候補者」となります。
      ↓
③ 家庭裁判所へ申立
  *申立当日は、「申立人」と「後見人候補者(みらい)」が家庭裁判所へ行きます。
  *家庭裁判所で成年後見に関するDVD(30分程度)を観た後、調査官と面談をします。
      ↓
④ 後見開始の審判決定
  *申立後、1カ月~2か月程で審判が決定します。
   (事案によっては、2カ月以上かかる場合もあります)
      ↓
⑤ 後見事務の開始
  *東京法務局に成年後見の登記がされます。
  *ご本人の財産(通帳・有価証券・年金手帳など)を後見人(みらい)が管理し、各種手続きを行っていきます。